2010年9月13日月曜日

Sun, Sep 12

  • 23:27  事業の譲受人が「商号」を引き続き使用する場合に用意されている「免責の登記」。「商号」ではなく、「屋号」を続用する場合でも受理されるらしく。 事業譲渡や会社分割の際は要検討。
  • 09:36  Sat, Sep 11: 09:36??Fri, Sep 10: 20:58??おっ、あと10人でフォロワー1,000人! 神戸の方々、IT業界の方々、PHP使いの方々、中小企業支援をされている税理士さん、そしてウディアレンとイ... http://bit.ly/ahB8Rn
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