2012年6月14日木曜日

Wed, Jun 13

  • 20:30  解散登記と同時に取締役会設置会社の定めは職権で抹消されるけど、定款上は残っていることになる。なので、継続登記の際は原則として取締役会設置会社の登記を改めてしないといけなくて、それにはなんと登録免許税がかかる。本件では、継続と同時に定款上の取締役会の定めを削除してその定款を添付した
  • 19:51  さくら夙川へ移動中。
  • 19:36  確認株式会社の継続登記案件が本日無事に完了。解散→清算人就任→解散事由廃止→継続→取締役選任→継続決議と同時にいろいろ定款変更したのでそれに伴って譲渡制限規定変更、という登記申請。論点盛り沢山でした。
  • 17:56  お客様からいただきました! http://t.co/BGVWhtYG
Powered by twtr2src.